岐阜地域産業保健センター

岐阜地域産業保健センターは、国の委託を受け、 産業医選任義務のない小規模事業場の事業者や、労働者のみなさんの健康相談に応じます。

●対象地域及び対象者
 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、
 本巣市、羽島郡、本巣郡に事業場を有する事業
 主及び労働者の方々です。(行政順)
●国の委託を受けた医師会(産業医)が相談に応じ
 ます。


地域産業保健センターの業務内容

 特定健康相談

 

対象事業場

 原則として労働者数50人未満の事業場であって、訪問指導を希望するところです。
 なお、訪問した事業場については、継続的な援助に努力します。
 

実施にあたって

 1.所要時間は1時間から2時間程度です。
 2.場所は会議室、休養室、食堂等のどこでもかまいません。
 3.相談者の直近の健康診断結果表を準備してください。
 4.相談者及び人数は事業主で決めてください。

 

①健康診断結果に基づく医師からの意見聴収

 労働安全衛生法に定められている健康診断で、「従業員の健康診断結果が気になる。健康管理はどうすればよいのか。」などについて、異常所見があった労働者の健康保持のために必要な措置について事業者または衛生推進者が従業員を代表し、医師から意見を聞くことができます。
 

②脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導

 労働安全衛生法に定められている健康診断の結果、「血圧検査」「血糖検査」「尿糖検査」「肝機能検査」等の項目に異常所見があったときに、医師または保健師による日常生活面の保健指導を個人面談で受けることができます。
 

③メンタルヘルス不調に関する相談・指導

 心の健康に不安を感じているときは、医師または保健師に相談することができます。

 長時間労働に対する面接指導

 
 労働安全衛生法では、脳・心臓疾患、精神疾患等の発症を予防するため、長時間にわたる労働による疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は医師等による面接指導を実施することが義務づけられています。
時間外労働が長時間に及び、疲労が蓄積したときは、医師等の面接指導を受けることができます。
 
1.時間外・休日労働時間が月100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者。
2.時間外・休日労働時間が2~6ヶ月の平均で月80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者。
3.時間外・休日労働時間が会社または事業場の基準を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者。


◎お問い合わせは

岐阜地域産業保健センター
TEL 058-255-0373 FAX 058-255-1555
〒500-8881 岐阜市青柳町5丁目4番地 岐阜市医師会館内