産業保健

産業保健

 労働安全衛生法により、従業員数50名以上の労働者のいる事業所は、従業員の健康管理のため産業医を選任することが義務づけられています。従業員数には、正社員だけでなくパートタイマー、アルバイト、契約従業員、派遣従業員も入ります。

 産業医とは、事業場において従業員が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師のことです。具体的には、衛生委員会への参加、職場巡視、健康診断結果確認や、健康相談、ストレスチェック高ストレス者への面談、過重労働者面談、メンタル不調者への状態把握面談など、産業保健や労働衛生の観点から、さまざまな活動を通して従業員が健康で快適な環境で働けるようにお手伝いしています。

 現在、岐阜市医師会には約200名の産業医がおり、県医師会を通じて「日本医師会認定産業医」として登録されています。産業医としての活動の中でのご自身への傷害については、事業所が保険に加入します。産業医就任の依頼がありましたら、契約等について岐阜市医師会にお問い合わせください。

 また、岐阜市医師会事務局内には、岐阜労働局の委託を受けた岐阜地域産業保健センターが所在し、専属コーディネーターによる従業員数50名未満の小規模事業所での労働管理のお手伝いをしています。産業医による個別訪問(無料)での産業保健指導や、健康相談も行っておりますので、詳しくは岐阜地域産業保健センター(TEL:058-255-0373)へお問い合わせください。