ご利用案内

介護保険による訪問看護・介護予防訪問看護の利用者負担金(令和6年6月より)

岐阜市医師会訪問看護ステーション
*単位/回=10.42円/回(注1)

岐阜市は、地域区分が6級地に該当するため、基本単位に訪問回数を乗じて合計した総単位数、1単位につき10.42円をかけて計算した1割、2割または3割分が利用者負担となります。端数が出た場合、制度に従った計算方法で算出いたします。

計画訪問

訪問時間   基本単位 交通費
訪問看護
20分未満
正看護師 314単位 なし
准看護師 283単位 なし
予防訪問看護
20分未満
正看護師 303単位 なし
准看護師 273単位 なし
訪問看護
30分未満
正看護師 471単位 なし
准看護師 424単位 なし
予防訪問看護
30分未満
正看護師 451単位 なし
准看護師 406単位 なし
訪問看護
30分以上60分未満
正看護師 823単位 なし
准看護師 741単位 なし
予防訪問看護
30分以上60分未満
正看護師 794単位 なし
准看護師 715単位 なし
訪問看護
60分以上90分未満
正看護師 1,128単位 なし
准看護師 1,015単位 なし
予防訪問看護
60分以上90分未満
正看護師 1,090単位 なし
准看護師 981単位 なし

計画訪問・リハビリ(注2)

訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問の場合、時間区分は1回あたり20分以上で計算し、1日に2回を超えて(=3回以上)訪問を行う場合、1回につき所定単位数の9割で算定します。介護予防訪問看護の場合、1日に2回を超えて(=3回以上)訪問を行う場合、1回につき所定単位数の5割で算定します。1人の利用者につき1週間に6回が限度となります。また、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問看護の利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて訪問を行った場合、1回につき5単位の減算となります。

訪問看護20分 理学療法士 294単位 × 1回 294単位 なし
予防訪問看護20分 284単位 × 1回 284単位 なし
訪問看護40分 作業療法士 294単位 × 2回 588単位 なし
予防訪問看護40分 284単位 × 2回 568単位 なし
訪問看護60分 言語聴覚士 265単位 × 3回 795単位 なし
予防訪問看護60分 142単位 × 3回 426単位 なし

その他加算

サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)6単位/回 (注3) (Ⅱ)3単位/回 (注3)

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)6単位 事業所の職員体制が(1)勤続7年以上の看護師等が30%以上配置されている。(2)すべての看護師等に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、計画に従って研修(外部における研修も含む)を実施又は予定している。(3)看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に(概ね月1回以上)開催すること。(4)看護師等に対し健康診断を定期的に実施する事。の算定項目に該当する場合に加算させて頂きます。サービス提供体制強化加算(Ⅱ)3単位 事業所の職員体制が(1)勤続3年以上の看護師等が30%以上配置されている。2)すべての看護師等に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、計画に従って研修(外部における研修も含む)を実施又は予定している。(3)看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に(概ね月1回以上)開催すること。の算定項目に該当する場合に加算させて頂きます。

緊急時訪問看護加算 (Ⅰ)600単位/月 (注4) (Ⅱ)574単位/月 (注4)

緊急時訪問対応体制加算の算定要件(1)利用者又はその家族から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある。(2)緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理の体制の整備が行われている。に該当している場合に算定。あらかじめ緊急時訪問看護加算の同意を頂いた利用者の方に、計画訪問以外(休日・夜間等)に何らかの事情により緊急訪問が必要になった場合に対応させて頂きます。結果としてその月に緊急訪問が無くても、所定単位数を加算させて頂きます。
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)600単位/月 算定要件(1)・(2)に該当
緊急時訪問看護加算(Ⅱ)574単位/月 算定要件(1)に該当

必要により緊急訪問対応した場合、その訪問時間が夜間・早朝、深夜の場合は、1回あたりの訪問に該当金額を基本料金に加算させて頂きます。

夜間(午後6時から午後10時)/基本料金の25%
早朝(午前6時から午前8時)/基本料金の25%
深夜(午後10時から午前6時)/基本料金の50%

特別管理加算 (Ⅰ)500単位/月 (注5) (Ⅱ)250単位/月 (注5)

医学的に特別な管理を必要とする利用者(特別管理加算の対症者・厚生労働大臣が定める状態にあるもの)に対して計画的に訪問看護を行う場合には、状態に応じた所定単位数を加算させて頂きます。
特別管理加算(Ⅰ)500単位/月 特別管理加算(Ⅱ)250単位/月

初回加算 (Ⅰ)350単位/月 (注6) (Ⅱ)300単位/月 (注6)

初回加算(Ⅰ)350単位/月 新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して、病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日に指定訪問看護事業所の看護師が、初回訪問の指定訪問看護を行った場合は、初回の訪問看護を行った月に加算させて頂きます。ただし、初回加算(Ⅱ)を算定している時は算定しません。初回加算(Ⅱ)300単位/月 新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して、病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日の翌日以降に初回の指定訪問看護を行った場合は、初回の訪問看護を行った月に加算させて頂きます。ただし、初回加算(Ⅰ)を算定している時は算定しません。他、利用者が過去2ヶ月以上訪問看護の提供を受けていない場合であって新たに訪問看護計画を作成した場合や要支援から要介護(要介護から要支援)へと変更になった場合も加算させて頂きます。

退院時共同指導加算 600単位/回 (注7)

病院、診療所又は介護老人保健施設又は介護医療院に入院中若しくは入所中の者が、退院又は退所するに当たりステーション職員が入院入所施設の主治医その他職員と共同し在宅での療養上必要な指導を行った場合、退院又は退所後の初回の訪問看護を行った際に600単位/回加算させて頂きます。退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については2回)に限り加算させて頂きます。

長時間訪問看護加算 300単位/回 (注8)

特別管理加算の対象者に対して1回の訪問時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問時間(60分以上90分未満)の利用料に300単位/回を加算させて頂きます。

複数名訪問看護加算 (Ⅰ)30分未満 254単位/回 30分以上 402単位/回 (注9)
(Ⅱ)30分未満 201単位/回 30分以上 317単位/回 (注9)

同時に2名の看護師等が1人の利用者に対し訪問看護を行った場合、時間区分により表記の利用料(Ⅰ)を加算させて頂きます。看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合は、複数名訪問看護加算(Ⅱ)を加算させて頂きます。この訪問看護を行うことについては、利用者やその家族等に同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当する場合です。

  • ① 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
  • ② 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
  • ③ その他利用者の状況から判断して、① 又は②に準ずると認められる場合
ターミナルケア加算 2,500単位/死亡月 (注10)

死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上(医療保険併用の場合は1日以上)のターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外(医療機関)で死亡が確認された場合も含む)には、死亡月に2500単位/死亡月を加算させて頂きます。

看護体制強化加算 (Ⅰ)550単位/月 (Ⅱ)200単位/月 (注11)
介護予防訪問看護:100単位/月 (注11)

次に掲げる①、②、③の(Ⅰ)、④いずれも適合した体制となった場合、看護体制強化加算(Ⅰ1)550単位/月に加算させて頂きます。また、①、②、③の(Ⅱ)、④いずれも適合した体制となった場合、看護体制強化加算(Ⅱ1)200単位/月に加算させて頂きます。介護予防訪問看護で①と②と④の要件を満たす場合は100単位/月に加算させて頂きます。

    • ① 算定日が属する月の前6月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上であること。
    • ② 算定日が属する月の前6月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の20以上であること。
      • (Ⅰ)算定日が属する月の前12月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が5名以上であること(介護予防を除く)。
      • (Ⅱ)算定日が属する月の前12月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算の算定した利用者が1名以上である(介護予防を除く)
    • ④ 訪問看護の提供にあたる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であること。
口腔連携強化加算 50単位/月 (注12)

口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、1月に1回に限り所定単位数を加算させて頂きます。

専門管理加算 250単位/月 (注13)

緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る研修を受けた看護師又は特定研修を終了した看護師が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、所定単位数に加算させて頂きます。

遠隔死亡管理診断補助加算 150単位/月 (注14)

情報通信機器を用いた在宅での看取りに掛かる研修を受けた看護師が、死亡診断加算を算定する利用者にその主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、当該利用者の死亡月に所定単位数に加算させて頂きます。

* 注3、注4、注5、注10は、介護保険の区分支給限度基準額の算定対象外となります。
  • 注1 岐阜市は、地域区分が6級地に該当するため、基本単位に訪問回数を乗じて合計した総単位数、1単位につき10.42円をかけて計算した1割、2割または3割分が利用者負担となります。端数が出た場合、制度に従った計算方法で算出いたします。
  • 注2 訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問の場合、時間区分は1回あたり20分以上で計算し、1日に2回を超えて(=3回以上)訪問を行う場合、1回につき所定単位数の9割で算定します。介護予防訪問看護の場合、1日に2回を超えて(=3回以上)訪問を行う場合、1回につき所定単位数の5割で算定します。1人の利用者につき1週間に6回が限度となります。また、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問看護の利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて訪問を行った場合、1回につき5単位の減算となります。
  • 注3 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)6単位 事業所の職員体制が(1)勤続7年以上の看護師等が30%以上配置されている。(2)すべての看護師等に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、計画に従って研修(外部における研修も含む)を実施又は予定している。(3)看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に(概ね月1回以上)開催すること。(4)看護師等に対し健康診断を定期的に実施する事。の算定項目に該当する場合に加算させて頂きます。サービス提供体制強化加算(Ⅱ)3単位 事業所の職員体制が(1)勤続3年以上の看護師等が30%以上配置されている。2)すべての看護師等に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、計画に従って研修(外部における研修も含む)を実施又は予定している。(3)看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に(概ね月1回以上)開催すること。の算定項目に該当する場合に加算させて頂きます。
  • 注4 緊急時訪問対応体制加算の算定要件(1)利用者又はその家族から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある。(2)緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理の体制の整備が行われている。に該当している場合に算定。あらかじめ緊急時訪問看護加算の同意を頂いた利用者の方に、計画訪問以外(休日・夜間等)に何らかの事情により緊急訪問が必要になった場合に対応させて頂きます。結果としてその月に緊急訪問が無くても、所定単位数を加算させて頂きます。
    緊急時訪問看護加算(Ⅰ)600単位/月 算定要件(1)・(2)に該当
    緊急時訪問看護加算(Ⅱ)574単位/月 算定要件(1)に該当

    必要により緊急訪問を行った場合は、所要時間(訪問時間)に応じた利用料を頂くことになります。緊急時に訪問対応した場合、その訪問時間が夜間・早朝、深夜の場合は、1回あたりの訪問に該当金額を基本料金に加算させて頂きます。
夜間(午後6時から午後10時) 基本料金の25%
早朝(午前6時から午前8時)
深夜(午後10時から午前6時) 基本料金の50%
  • 注5 医学的に特別な管理を必要とする利用者(特別管理加算の対症者・厚生労働大臣が定める状態にあるもの)に対して計画的に訪問看護を行う場合には、状態に応じた所定単位数を加算させて頂きます。
    特別管理加算(Ⅰ)500単位/月 特別管理加算(Ⅱ)250単位/月
  • 注6 初回加算(Ⅰ)350単位/月 新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して、病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日に指定訪問看護事業所の看護師が、初回訪問の指定訪問看護を行った場合は、初回の訪問看護を行った月に加算させて頂きます。ただし、初回加算(Ⅱ)を算定している時は算定しません。初回加算(Ⅱ)300単位/月 新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して、病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日の翌日以降に初回の指定訪問看護を行った場合は、初回の訪問看護を行った月に加算させて頂きます。ただし、初回加算(Ⅰ)を算定している時は算定しません。他、利用者が過去2ヶ月以上訪問看護の提供を受けていない場合であって新たに訪問看護計画を作成した場合や要支援から要介護(要介護から要支援)へと変更になった場合も加算させて頂きます。
  • 注7 病院、診療所又は介護老人保健施設又は介護医療院に入院中若しくは入所中の者が、退院又は退所するに当たりステーション職員が入院入所施設の主治医その他職員と共同し在宅での療養上必要な指導を行った場合、退院又は退所後の初回の訪問看護を行った際に600単位/回加算させて頂きます。退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については2回)に限り加算させて頂きます。
  • 注8 特別管理加算の対象者に対して1回の訪問時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問時間(60分以上90分未満)の利用料に300単位/回を加算させて頂きます。
  • 注9 同時に2名の看護師等が1人の利用者に対し訪問看護を行った場合、時間区分により表記の利用料(Ⅰ)を加算させて頂きます。看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合は、複数名訪問看護加算(Ⅱ)を加算させて頂きます。この訪問看護を行うことについては、利用者やその家族等に同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当する場合です。
    • ① 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
    • ② 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
    • ③ その他利用者の状況から判断して、① 又は②に準ずると認められる場合
  • 注10 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上(医療保険併用の場合は1日以上)のターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外(医療機関)で死亡が確認された場合も含む)には、死亡月に2500単位/死亡月を加算させて頂きます。
  • 注11 次に掲げる①、②、③の(Ⅰ)、④いずれも適合した体制となった場合、看護体制強化加算(Ⅰ1)550単位/月に加算させて頂きます。また、①、②、③の(Ⅱ)、4いずれも適合した体制となった場合、看護体制強化加算(Ⅱ1)200単位/月に加算させて頂きます。介護予防訪問看護で①と②と④の要件を満たす場合は100単位/月に加算させて頂きます。
    • ① 算定日が属する月の前6月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上であること。
    • ② 算定日が属する月の前6月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の20以上であること。
    • ③ (Ⅰ)算定日が属する月の前12月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が5名以上であること(介護予防を除く)。
      (Ⅱ)算定日が属する月の前12月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算の算定した利用者が1名以上である(介護予防を除く)
    • ④ 訪問看護の提供にあたる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であること。
  • 注12 口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、1月に1回に限り所定単位数を加算させて頂きます。
  • 注13 緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る研修を受けた看護師又は特定研修を終了した看護師が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、所定単位数に加算させて頂きます。
  • 注14 情報通信機器を用いた在宅での看取りに掛かる研修を受けた看護師が、死亡診断加算を算定する利用者にその主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、当該利用者の死亡月に所定単位数に加算させて頂きます。
※利用者の状態によっては、主治医と相談し医療保険の対象に移行する場合もあります。その場合医療保険制度に従い利用料を頂きます。

その他の利用料(保険適用外)(税込)

交通費 通常の実施地域を超えてサービスを提供する場合
(岐阜市外の訪問 1回につき)
350円
キャンセル料金 訪問日当日の午前9:00までに連絡がない場合
(急変や入院等などやむを得ない場合は除く)
3,000円
超過時間利用料
(90分を超えた訪問)
30分を超えるごとに 3,000円
死後の処置料 ご自宅で亡くなった後、エンゼルケアをご希望された場合
(材料費込)
20,000円
  • ※衛生材料等(状況に合わせ)は実費(消費税込)とさせていただき、現金でのお支払をお願いします。
  • ※その他の利用料については、2年に一度見直しをさせていただきます。
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